健保からのお知らせ
2021/12/28 任意継続被保険者制度の改正について(2022年1月1日施行)
任意継続被保険者制度に関して健康保険法が改正されましたのでお知らせします。
資格喪失事由が追加となり、
新たに「被保険者の申出(任意継続被保険者資格喪失申出書の提出)による場合」が追加されます。
詳細は下記をご参照ください。
1.改正内容
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た場合、
当該申し出が受理された日の属する月の末日が到来するに至った日の翌日から
任意継続被保険者の資格を喪失するものとする。(健康保険法第38条)
(例)2022年1月15日に申出が健康保険組合で受理されたとき、
2022年2月1日付にて資格喪失となる
2.施行時期
2022年1月1日
3.参考
《任意継続被保険者資格喪失事由》
改正前 |
改正後 |
①加入期間(最長2年)が満了したとき ②保険料を納付期日までに納めなかったとき ③再就職をして他の健康保険組合の被保険者となったとき ④任意継続被保険者が死亡したとき ⑤75歳になったとき(後期高齢者医療制度へ移行) |
左記の①から⑤に加えて
⑥希望により脱退の申出を行ったとき
※「任意継続被保険者資格喪失申出書」を健康保険組合に提出したとき |
(※)『任意継続被保険者資格喪失申出書』は2022年1月以降にデル健保サイトにアップロードいたしますので各種申請書よりお使いください。また、申出書の受理後の取り消しはできません。