健保からのお知らせ

2021/12/28 傷病手当金の支給期間通算化について(2022年1月1日施行)

全世代対応型の社会保障制度を構築するため健康保険法等の一部を改正する法律(法律第66号)により

健康保険法等が改正されました。

 

この改正により2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。

改正前は支給開始日から起算して日数で1年6ヵ月を超えないものとするとされていました。

改正後においては、支給開始日から通算して1年6ヵ月に達するまで支給されることとなります。


詳しくは下記リーフレットをご確認ください。

傷病手当金の支給期間が通算化されます(2022.1.1)

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