健保からのお知らせ

2025/09/22 19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について

厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます。

【変更点】
対象者     :被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件 :130万円未満 (月収108,334円未満)→ 150万円未満(月収125,000円未満) に引き上げ
適用開始日   :令和7年10月1日以降の認定日

※年齢の判定は、その年の1231日現在の年齢です。
※学生であることの要件は求めません。
※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

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