健保からのお知らせ
2025/09/22 19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について
厚生労働省の通達に基づき、令和7年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます。
【変更点】
対象者 :被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
年間収入要件 :130万円未満 (月収108,334円未満)→ 150万円未満(月収125,000円未
適用開始日 :令和7年10月1日以降の認定日
※年齢の判定は、その年の12月31日現在の年齢です。
※学生であることの要件は求めません。
※令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。